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派遣では働くことができない業種があることを知らない人も多いかもしれません。
労働者派遣法の改正によって、派遣として働く事が可能な仕事は増えてきていますが、現在でも派遣が禁止されている職種もあります。
派遣で働く事ができる仕事と派遣禁止の仕事についてしっかり理解しておきましょう。
派遣する事が禁止されている職種は、
(1)港湾運送業務
(2)建設業務
(3)警備業法
(4)医療関係の業務 (病院等で行われる看護補助や介護の業務を除く。)
(5)その他(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士等の業務
の分野です。
医療の職種においては看護補助や介護の業務については派遣が禁止されていないこと、紹介予定派遣は派遣が可能である等の例外があるところがポイントです。
上記の職種以外であればほとんどの職種で派遣社員として仕事をする事ができます。
労働者派遣法の改正後、派遣可能な職種は増えたもののいまだに派遣期間等、色々と制限があります。
派遣が可能な職種は規定上、専門26業務の職種とそれ以外の自由化業務の2つに分類されます。
専門26業務とはソフトウェア開発の業務やアナウンサー業務等、政令で定められた26の職種をいいます。自由化業務には一般事務や販売などの仕事が該当します。
専門26業務では派遣の受入れ期間に制限は設けられていませんが、自由化業務の派遣には制限があります。
自由化業務の派遣の場合は派遣の受入れ期間は原則1年、最長で3年まで延長が可能とされています。
また、専門26業種であっても、それと併せて行う付随業務が自由化業務に分類される場合、付随業務が全体の1割までなら専門26業種とみなされますが、その割合が1割を超える場合は自由化業務として扱われて上記の制限が適用される場合もあります。
派遣で働く場合は、業務の内容にについて、派遣会社に任せきりではなく、自分でしっかり把握しておくことが大切です。
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