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派遣社員に健康保険はあるのか?
派遣の契約関係を復習してみましょう。 派遣社員は職場である派遣先の会社から給料は...
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派遣の契約関係を復習してみましょう。
派遣社員は職場である派遣先の会社から給料はをらののではなく、派遣会社からもらいます。
派遣先の会社から派遣会社へ報酬が支払われ、その一部が派遣社員へ給料として支払われるわけです。あくまでも直接の契約は派遣会社との間行なわれるのです。
このことから派遣社員として働く場合、健康保険の加入は派遣先でなく派遣会社でする事になります。
健康保険の加入については派遣会社によって、一定期間が経過しないと加入できないとかすぐに加入できるとか違う事もあるようです。
この辺はなんとなくだったり、人の言うなりにしている人が多いのですが、必要最低限の知識は身につけ、後々困った事にならないようにしておきましょう。
正確には派遣先とどのような条件で契約するかによって、健康保険の加入はできる場合とできない場合があるのです。
健康保険と厚生年金保険の総称を社会保険といい、社会保険の適用事業所に雇用される人は全て加入義務があるのが原則です。
派遣社員が社会保険に加入する場合は条件があります。
雇用契約が2ヶ月を超える場合、そして1日または1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数が通常社員の概ね4分の3以上である場合に加入が可能です。
間違いやすいのは、雇用契約2ヶ月という条件は2ヶ月経過後に可能となるという意味ではありません。
労働条件の明示書に記載される契約期間が2ヶ月を超えていれば勤務開始の初日から社会保険に加入できます。
保険に加入する場合の保険料の負担については通常の場合は派遣会社との折半となります。
つまり、派遣社員と派遣会社で半々で負担するということです。
しかし、加入可能であった期間が派遣会社のミスなどにより未加入となっていた場合には、過去の未加入期間の保険料は全額派遣会社の負担となります。
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